交通事故の基本知識
交通事故に遭ったらすべきこと
1 警察に事故に遭ったことを報告する
交通事故にあった場合は,交通事故にあったことを必ず警察へ報告しましょう。
そして,交通事故によりケガを負った場合は,警察に診断書を提出し,「人身扱い」の届出もしておきましょう。
2 事故の相手方の情報を確認する
- 相手方と連絡がとれるように,相手方の,①名前,②連絡先,③加入保険会社の連絡先などを事故現場で聞いておきましょう。
3 目撃者の連絡先を確認する
交通事故につて,当事者間で過失割合が争いとなる場合は,事故の目撃者の証言が重要となることがあります。
後に事故の目撃者と連絡がとれるように目撃者の,①名前,②連絡先を聞いておきましょう。
4 事故現場や車両の写真を撮影する
交通事故発生直後の事故現場の写真や車両の損傷個所の写真を撮っておきましょう。
車両の損傷個所や事故態様を証明する際の重要な証拠として利用できる可能性があります。
5 病院を受診する
ケガをしている場合は,速やかに病院を受診しましょう。
時間が経過してから病院を受診すると交通事故で負ったケガか争いとなった場合に交通事故で負ったケガであることを証明できないことがあります。
解決までの流れ(人身)
交通事故発生から解決までの簡単な流れは以下のような流れになります。
1 治療を受ける
医師には症状をしっかりと伝え,必要な検査は適切な時期に受けておくことが重要です。
また,保険会社が治療費の支払いを打ち切ったからといって症状固定に云ったているわけではありません。
治癒または症状固定に至るまでは医師の指示に従いながら治療を受けましょう。
2 後遺障害等級認定の申請を行う
症状固定に至った場合は,医師に後遺障害診断書の作成を依頼し,後遺障害等級認定の申請を行いましょう。
後遺障害診断書に記載された内容に基づき後遺障害該当性は判断されるため後遺障害診断書の記載内容には注意が必要です。
後遺障害が不安であれば,申請前に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
3 賠償請求を行う
弁護士が示談交渉することで賠償額額が増額するケースが多くあります。
人身損害として請求できるもの
交通事故によって,①ケガを負い治療を受けた場合,②後遺症が残った場合,③死亡に至った場合,被害者は加害者から金銭賠償を受けられます。
被害者が賠償を受けられる項目には,以下のようなものがあります。
交通事故でケガを負った場合に注意すべき点
1 早急に医療機関を受診する
事故でケガを負った場合,可能な限り早く医療機関を受診することが重要となります。
ケガを負ってから時間が経過してから医療機関を受診した場合,交通事故で負ったケガであるかが争われることがあるためです。
2 医師にはケガをした箇所は全て伝える
医師に伝えていないケガは医療記録に残らないため,その箇所はケガをしていないとみなされることがあります。
医師にはケガをした箇所は早い段階で全て伝えておくことが重要です。
3 適切な時期に適切な検査を受ける
交通事故でケガを負ったことを立証するためには,適切な時期に適切な検査を受けておくことが重要となる場合があります。
例えば,MRI検査の方法の一つであるT2強調画像には,水分が高信号を示し白く映る特性があり,その特性から受傷直後の内出血などを白く映すことができます。
そのため,T2強調画像を適切な時期に撮ることで,腱板損傷といったケガが交通事故に起因するケガなのか,交通事故以前からある既往症なのかを判別するときの資料とできます。
交通事故から時間が経過後の撮影では,上記T2強調画像検査の特性は生かせないため,適切な時期に適切な検査を受けておくことが重要です。
医師は,治療に関係のない,被害者が交通事故の相手方から適切な賠償を受けるために必要な検査などには関心がないことがあるため注意が必要です。
4 医師の指示に従い治療を受ける
治療を受けていないと交通事故によってどの程度のケガを負ったのかを立証できないことが多いです。
症状があったものの事情があって治療を受けられなかったとの主張はなかなか裁判等でも認められることがないため,症状があるのであれば医師の指示に従い治療を受けていただいた方が,お体にとっても賠償の面でも良いことが多いです。
後遺障害申請手続きについて
1 後遺障害等級の認定はどこで行っているのか
後遺障害等級認定の審査がどこで行われている知らない方も多いと思いますが,交通事故で負った怪我の後遺障害の等級認定の審査は,自賠責保険調査事務所(損害保険料率算出機構損害調査事務所)という機関で行われています。
2 後遺障害等級認定手続きの主な流れ
治療を受けたものの完治せず,残存症状が残った人は,病院で後遺障害診断書を作成してもらい,その後遺障害診断書と一緒に受傷から症状固定までの診断書,診療報酬明細書,検査画像等を自賠責保険調査事務所に提出し,提出を受けた自賠責保険調査事務所(損害保険料率算出機構損害調査事務所)が後遺障害の有無や等級について審査し,後遺障害等級を認定します。
後遺障害等級認定の申請をする方法には,①事故の相手方の任意保険会社を通じて申請する方法と,②被害者本人で直接,自賠責保険調査事務所に申請する方法があります。
どちららの申請方法でも審査をするのは,同じ自賠責保険調査事務所(損害保険料率算出機構損害調査事務所)になります。
病院で後遺障害診断書を作成してもらう
⇩
後遺障害の申請に必要な提出書類を準備する
⇩
自賠責保険へ後遺障害等級認定の申請に必要な書類一式を送る
⇩
自賠責保険の調査事務所が提出した書類をもとに後遺障害該当性を判断する
⇩
自賠責保険から結果が届く
3 弁護士法人心は福井の方の後遺障害等級認定の申請にも力を入れています
弁護士法人心は,①交通事故訴訟の鑑定医としての経験豊富な整形外科専門医と連携している,②損害保険料率算出機構損害調査事務所の元職員が在籍している,③豊富な後遺障害等級認定獲得の経験といった強みをもとに後遺障害等級認定の獲得に向けたサポートに力を入れています。
必要書類を自賠責保険調査事務所(損害保険料率算出機構損害調査事務所)に提出するに留まらず,通院中からのフォロー,後遺障害診断書の作成サポート(後遺障害等級認定の審査対象となる残存症状は,医師が後遺障害診断書に記載した症状のみとなるため,後遺障害診断書に漏れなく残存症状の記載がなされているか等のチェック),医療記録の分析など適切な後遺障害等級認定を交通事故被害者の方が受けていただけるよう全力を尽くしています。
後遺障害等級認定について,ご不安がある方は,まずはお気軽にご相談ください。