高次脳機能障害に関する情報

1 高次脳機能障害について

 交通事故などで脳に損傷を受け,知覚,記憶,学習,思考,判断などの認知過程に障害が起きた状態を高次脳機能障害といます。

 高次脳機能障害は,注意力が散漫になったり,怒りっぽくなるなど性格が変わったり,記憶力や段取りが悪くなったりなど症状が多岐にわたること,脳の機能が医学的に全て解明されているわけではないこともあり,問題となることが多い障害です。

 また,高次脳機能障害が生じているかは,外見からはわかりにくいため,入院中などは高次脳機能障害の症状に気付かず,退院後や仕事に復帰してから障害にはじめて気付くこともあり,障害の有無や程度が争われやすい障害です。

2 高次脳機能障害と認められるために必要なこと

 高次脳機能障害だと認められるためには,①脳損傷があること,②高次脳機能障害を疑わせる症状があること,③同症状が脳損傷に起因することが必要です。

 

 高次脳機能障害に該当する脳損傷があるといえるためには,「労災認定必携」では,高次脳機能障害は,「脳の器質的病変に基づくものであることから,MRI,CTなどによりその存在が認められることが必要」とされています。
 自賠責保険では,「労災認定必携」に準拠して後遺障害等級認定を行っていますが,MRI,CTなどにより脳の器質的病変が認められないと絶対に高次脳機能障害に該当する脳損傷があると認定しないとまではしていません。

 ①事故後の意識障害の有無とその程度,②画像所見,③因果関係の判定(他の疾患(非器質性精神障害等)との識別)という観点を総合して高次脳機能障害に該当する脳損傷が存在するかを判断するとしています。


 しかしながら,交通事故における脳外傷による高次脳機能障害は,脳の器質的損傷の存在が前提となるため,やはり自賠責保険においても脳の損傷が画像上認められることが非常に重要となります。

3 MTBI(軽度外傷性脳損傷)

 交通事故により頭部に外傷を受けたあと高次脳機能障害としての典型的な症状(認知障害,情動障害)が現れた際に特に問題となるのが,頭部外傷が比較的軽度である場合です。
 意識障害の程度が軽微であるなど頭部外傷が比較的軽度の場合に発生する脳損傷は,MTBI(軽度外傷性脳損傷)と総称されています。


 MTBIについての判断基準としてWHOが2004年に発表した基準があります。
 同基準では,外傷後30分の時点あるいはそれ以上経過している場合は,診察の時点でのグラスコー昏睡尺度得点は13-15(意識レベル軽症)の場合に,①混乱や失見当識②30分またはそれ以下の意識喪失,③24時間以下の外傷健忘期間,④その他の一過性の神経学的異常(けいれん,手術を要しない頭蓋内病変)うちの1つ以上を満たした場合は,MTBIに該当するとしています。

 

 しかし,現在の実務では,WHOの基準に照らしMTBIに該当するとされたとしても,それのみでは高次脳機能障害であるとは認定されません。

 上記2で記載したように脳外傷による高次脳機能障害は,脳の器質的損傷の存在が前提となるためです。
 MTBI(軽度外傷性脳損傷)については,裁判上においてもほぼ脳外傷による器質的脳損傷が否定されており,頭部外傷による高次脳機能障害が生じていると認定されるのは容易ではありません。

4 びまん性軸索損傷

 高次脳機能障害の症状が生じている際に,脳の損傷の有無が問題となるものには,さらに,びまん性軸索損傷というものがあります。

 びまん性軸索損傷は,脳に回転性の外力が加わることで,脳がねじれ,その結果,軸索が広範囲にわたって強く引っ張られ損傷することで生じる損傷と考えられています。

 びまん性軸索損傷は,CTやMRIで明らかな血種などの所見が認められないとの特徴から,事故後に高次脳機能障害の症状が出たとき,脳に損傷が生じているかが争われることがあります。

 

 びまん性軸索損傷の診断は,交通事故による受傷後,6時間以上の意識障害がある場合になされることがあり,一般的に,意識消失の時間が長いほど,予後不良となる傾向にあるとされています。

 

びまん性軸索損傷は,脳の広範囲で軸索の損傷が生じているため,局所的な脳損傷が生じている場合とは異なり,CTでが出血を確認できないことがあります。

 そのため,びまん性軸索損傷による高次脳機能障害が生じている場合,後遺障害等級認定を適切に得るためには,意識障害があったというだけでは足りず,脳損傷の存在を立証する画像所見を得るために,拡散強調画像,T2強調画像などでMRI検査を受け,微小な出血の存在を画像所見として明らかにすることが重要となります。

 なお,受傷直後に検査を受けておかないと微小な出血は吸収されるなどして,検査で確認できなくなってしまうことがあるため撮影時期にも注意が必要です。

 

 また,びまん性軸索損傷では,脳萎縮が起こり得るため,事故からしばらく経過した後に再度画像検査を受け脳萎縮の発生の有無を確認する必要があります。

 ただ,脳萎縮は,加齢によっても生じるため,事故からしばらく経過してからの画像のみでは,びまん性軸索損傷による脳萎縮が起きていると確認できない場合もあります。

 そのため,診断時には,事故直後と事故から3か月後の検査画像を比較することも重要となります。

5 高次脳機能で適切な後遺障害等級認定を得るためのポイント

 以下では,交通事故で頭部に外傷を負い高次脳機能障害の症状が出ている場合に適切な後遺障害等級認定を受けるために治療段階から注意しておいた方が良いことを記載します。

 

①後遺障害が生じていることに気づく

 交通事故にあった方自身が,高次脳機能障害が生じていることに気づいていない場合があります。

 また,自賠責保険においては,脳損傷の有無で高次脳機能障害該当性を判断し,その上で,脳損傷に起因する症状の内容によって,高次脳機能障害の等級のうち,どの等級に該当するかを判断しています。

 そのため,交通事故被害者の方ご自身やその家族が,日常生活の中に現れている症状や事故前と事故後の変化をメモなどに記録し,医師に症状を適切に伝え,適切なリハビリテーションなどの治療を受けておくことが,脳損傷に起因する症状を立証する際に役立つことになります。

 また,高次脳機能障害による症状は,交通事故にあった方の事故後の生活を考えた場合には,可能な限り改善されることが望ましく,そのような視点からも治療期間中に症状に合った適切なリハビリテーションなどを受け,機能回復をはかることは重要となります。

  

専門医を受診すること

 後遺障害等級認定において重要なポイントとなるのが,医師の診断書とMRIやCTといった画像による所見です。

 そのため,①高次脳機能障害が生じるような傷害を交通事故により負ったという内容の診断が医師から初診時になされていること,②画像所見や脳波などにより脳の認知機能に障害を起こすと考えられる部位に損傷が確認されたことなどにより脳に損傷が存在したと確認できることが原則的に必要となります。 

 適切な検査や診断書を得るため,早期に専門医を受診することが重要です。

 

③後遺障害に強い弁護士への相談  

 高次脳機能障害には,適切な等級認定を得るために治療段階から注意しておくべき点が多くあります。

 そのため,高次脳機能障害の発生が不安な場合は,弁護士にも早い段階で相談されることをお勧めしています。

 弁護士法人心のは,「損害保険料率算出機構」に15年間所属し,後遺障害の認定基準の作成や,難易度の高い案件を中心に4,000件以上の後遺障害の認定業務に携わってきたスタッフや,自賠責調査事務所に40年もの間在籍しており,実際の後遺障害の認定業務や後遺障害認定担当者の教育指導等を行ってきたスタッフなど後遺障害の精通者が在籍しております。

 そのようなスタッフと連携しながら,交通事故の後遺障害等級申請などについて豊富な実績を有する弁護士が,後遺障害等級申請のサポートをさせていただきます。(当法人での解決実績の一部は,「解決実績」のページに乗せております。)

 福井県にお住まいの方で高次脳機能障害をご心配されている方は,ぜひ一度,弁護士法人心までご相談ください。

6 福井県の高次脳機能障害に関する裁判例

 福井地裁平成30年3月30日

 自賠責保険において高次脳機能障害について3級3号認定を受けた主婦の将来看護費を日額3000円と認定した裁判例

 福井地裁平成26年4月25日

 びまん性軸索損傷の有無,事故以前の知能低下の既往症と素因減額について判断した裁判例

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