自賠責保険に関するQ&A
自賠責保険に関するQ&A
Q自賠責保険ってなに?
A
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは,法律によって,全ての自動車(原動機付自転車を含む)に加入が義務付けられている,交通事故の被害者に最低限の補償をし,資力のない加害者から賠償を受けられないといった不利益を軽減するための強制加入の保険です。
自賠責は最低限の補償をするための保険であるため,人的な損害のみを補償対象とし,物的な損害には保険金は支払われません。
また,人的な損害についても,支払の限度額が定められており,傷害による損害(治療費,傷害慰謝料,休業損害など)が120万円まで,後遺障害による損害(慰謝料,逸失利益を含む)が4000万円まで(常時介護が必要な場合),死亡による損害(葬祭費,慰謝料,逸失利益を含む)が3000万円までとなっています。
Q自賠責保険と任意保険の関係は?
A
任意保険は,自賠責保険に追加して,上記自賠責保険からの保険金だけでは不足する部分をカバーするため,任意的に加入する保険です。
つまり,自賠責保険からの保険金では,被害者に適切な賠償をするのに金額が足りないことが多いため,自賠責保険の支払限度額を超えた部分を任意保険が支払うとの関係になっています。
保険会社が提示する賠償金の額をめぐって弁護士に相談する場合の保険会社は,主にこの任意保険会社です。
Q自賠責保険では傷害慰謝料はどのように算定されるの?
A
自賠責保険の支払基準によると傷害慰謝料は,実治療日数×2と通院期間のどちらか少ない方に4200円をかけて算定されます。
例えば,3か月の通院期間中に通院を40日していた場合は,40日×2×4200円=33万6000円となります。
なお,自賠責保険のケガに関する補償上限金額は治療費なども含め120万円です。
Q後遺障害が認定されると自賠責保険からはいくら支払われるの?
A
後遺障害が認定されると認定された等級に従い自賠責保険からは,以下の保険が支払われます。
1 別表第1(介護を要する後遺障害)
⑴ 第1級 4000万円
⑵ 第2級 3000万円
2 別表第2(介護を要さない後遺障害)
⑴ 第1級 3000万円
⑵ 第2級 2590万円
⑶ 第3級 2219万円
⑷ 第4級 1889万円
⑸ 第5級 1574万円
⑹ 第6級 1296万円
⑺ 第7級 1051万円
⑻ 第8級 819万円
⑼ 第9級 616万円
⑽ 第10級 461万円
⑾ 第11級 331万円
⑿ 第12級 224万円
⒀ 第13級 139万円
⒁ 第14級 75万円