治療に関するQ&A
治療に関するQ&A
Q保険会社が治療費の支払いを終了すると治療は継続できないの?
A
任意保険会社の病院への治療費の支払い終了は,保険会社独自の判断で行われます。
そのため,保険会社が治療費の支払いを終了したとしても治療の必要性がないということではありませんので,自己負担での治療継続は可能です。
そして,自己負担した治療費は,治療の必要性が認められる範囲のものであれば,事故の相手方の自賠責保険へ被害者請求を行ったり,事故の相手方へ損害賠償請求を行ったりすることで回収することが可能です。
Q交通事故で健康保険って利用できるの?
A
交通事故の負ったケガの治療に健康保険を利用することは可能です。
ただし,健康保険を利用する際は,加入している健康保険組合などに対し,「第三者行為による傷病届」の提出が必要になります。
社会保険であれば,雇用先の会社,国民健康保険であれば、お住まいを管轄する市役所などに提出が必要となります。
なお,仕事中や通勤途中に遭った交通事故は、「業務上の災害」として労災保険が適用となるため、健康保険を利用して治療を受けることはできませんので,注意が必要です。
Q交通事故で労災保険って利用できるの?
A
通勤時や勤務中に遭った交通事故で負った怪我の治療には労災保険を利用することができます。
Q症状固定ってどういう意味?
A
症状固定とは,傷病に対して行われる医学上の一般に承認された治療方法をもってしても,その効果が期待し得ない状態で,かつ,残存する症状が,自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状固定)に達していることを意味します(労災補償障害認定必携参照)。
交通事故の相手方が治療費を賠償する義務を負うのは,原則的に症状固定に至るまでの治療費であるため,症状固定後の治療費は原則的に交通事故の相手方は賠償する義務を負いません。